法人1期目の個人の税金(所得税・住民税・事業税)と役員報酬・源泉徴収・法人税について

Pocket
LINEで送る

明けましておめでとうございます。

2016年も「冗談じゃねぇよ、こんなところで終わってたまるかよ」の精神で、常に上を向いていきたいと思います。

堅苦しい挨拶は苦手なので、さっそく本題に入ります。

2016年一発目の記事は「税金」についてです。

僕は2014年末に法人化したので、2015年は法人1期目に当たります。

法人化して最初に苦労したことと言えば、「税金」と「役員報酬」についてです。

僕は元々、数字や計算が苦手で、体を使うのは得意だけど、堅苦しいことに頭を使うのは苦手なタイプです。。

数字の計算とかしていると、「キー」とか言って発狂したくなってしまうタイプです…笑

よく「地頭がいい」とか言うじゃないですか?

僕はたぶん「地頭が悪い」タイプです。。何をやるにもサクッと理解ができません。。たいていの場合、人の1.5倍〜2倍の時間がかかります・・・。

なので、人の1.5倍〜2倍働いて、なんとかここまでやってきたのですが・・・^^;

というわけで、税金と役員報酬について理解するのにも、すごく苦労してしまいました・・・。

実際、最初の頃は時間もすごく取られてしまい、「時間ばかりムダにとられて法人化しなきゃよかった・・・。あのまま個人でやっていれば、今頃はもっと仕事に集中できて、売上を上げることができたのに・・・」と後悔した時もあったくらいです。

でも、自分なりに少しずつ勉強し、顧問税理士にも色々と教えてもらい、だいぶ理解が深まってきました。

今回は法人1期目に支払う「個人事業主時代の税金(所得税・住民税・事業税)」と「役員報酬と源泉徴収」、そして「法人税」について僕が学んだことを書いてみたいと思います。

ただ、僕は税金の専門家ではないので、もしかしたら間違ったことを書いてしまうかもしれません。その時は、コメント欄にて教えて頂ければと思います。(コメント欄にて節税の相談などは一切お答えしません。税務署や税理士に相談して下さい。)

また、税制は毎年のように改正されているので、この記事で書くことはあくまでも2015年段階のものです。

まずは税金について大枠から捉え、徐々にアフィリエイトで法人化する人が知っておくべき税金についてフォーカスしていこうと思います。

どちらかと言うと、僕のように法人化しても社員を雇わずに一人でやっている人に向けた内容になります。

税金の種類

まずは、「税金の種類」についてざっくり知っておきましょう。

税制は国によって様々ですが、「日本の税金の種類」は大きく以下の4つに分けられます。

  1. 所得に対して課税される税金
  2. 資産に対して課税される税金
  3. 消費に対して課税される税金
  4. 流通に対して課税される税金

「所得」とは働いて得たお金のことなので、日本で働いてお金を得ている人や会社にかかる税金です。個人なら所得税、法人なら法人税、あとは住民税や事業税などがあります。

「資産」とは親から受け継いた遺産や所有する不動産などのことです。相続税や贈与税、固定資産税、都市計画税などの税金が課税されます。

「消費」は買い物のことなので、何か買った時に課税される税金です。消費税を代表として、酒税、たばこ税、関税、自動車取得税、ゴルフ場利用税などがあります。

「流通」に対して課税される税金とは、印紙税や自動車重量税、不動産取得税などです。

この4つの税金の中で、アフィリエイターが法人化した時に関係がある税金は、もちろん「所得に対して課税される税金」です。

ここでは、税金の種類はおおまかに4つあって、アフィリエイターに関係があるのは「所得に対して課税される税金」という認識くらいでOKだと思います。

また、税金は「国税」と「地方税」に分類されています。つまり、日本では「住んでいる国(国税)」と「住んでいる地域(地方税)」の2箇所から徴税されるということです。

たとえば、個人事業主に課税される税金は「所得税・住民税・事業税」の3種類ありますが、所得税は「国税」ですし、住民税と事業税は「地方税」です。

所得の種類

アフィリエイターに関係があるのは「所得に対して課税される税金」と書きましたが、日本では「所得」といっても以下の10種類の所得があります。

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得 ← 個人事業主・フリーランス
  5. 給与所得 ← 法人化後の役員報酬・会社員の給料
  6. 退職所得
  7. 山林所得
  8. 譲渡所得
  9. 一時所得
  10. 雑所得

参考:国税庁 – 所得の区分のあらまし

ここで抑えておくポイントは2つです。

1つ目は、個人事業主(フリーランス)時代の収入は「事業所得」ということ。

2つ目は、法人化して社長になったら「役員報酬」という名目で自分の会社から給料をもらうのですが、これは会社員が会社からもらう給料と同じ「給与所得」にあたるということ。

つまり、

  • 個人事業主(フリーランス)時代のアフィリエイト報酬 → 事業所得
  • 法人化してからの役員報酬 → 給与所得

ということです。

社長といえども、社員と同じく会社に従属している存在なので、会社からもらう給料(役員報酬)は「給与所得」になるというワケです。

つまり、法人化前と法人化後では「所得の種類」が変わるんですね。同じアフィリエイト報酬なのに。

また、会社勤めしている人(兼業アフィリエイター)のアフィリエイト報酬は「事業所得」か「雑所得」に当たります。

「事業所得」と「雑所得」には明確な線引きがなく、一定規模の収入が継続的にある場合なら「事業所得」になることが多いようです。

なので、毎月一定額以上のアフィリエイト報酬を稼いでいる兼業アフィリエイターなら「事業所得」に当たるケースが多いと思われますが、このあたりは税務署や税理士に相談した方がいいですね。

いずれにせよ、会社に勤めている人が副業などで給料以外に年間20万円以上の「課税所得」がある場合は、自分で確定申告を行う必要があります。

2016年からマイナンバー制度(納税者番号制)も始まるので、今のうちからちゃんとやっておいた方がいいと思います。

所得隠しの場合、本来払うべき税金に加え、重加算税が35〜40%、延滞税が年14.6%もかかりますからね。

税務署は知っていても3年くらいは泳がすそうなので、今は「バレてないから大丈夫」などと思っていても、それは単に将来の負債を積み上げているだけな状態かもしれません。。

アフィリエイトの場合、ASP側の支払額を調べれば一目瞭然なので、今の報酬額だけでなく過去の報酬額もごまかすことはできません。

副業で年間20万円以上の課税所得があるけど申告納税していない人は、早めに税理士に相談しておいた方がいいかもしれません。

税理士探しは「税理士紹介サイトを4社使って7人の税理士と面談した感想と節税対策」を参考にしてみてください。

法人化してから払う税金

法人化しても、前年度の個人事業主時代(僕の場合なら2014年)の所得に対する税金を、一個人として納税する必要があります。

当然、法人化後の社長個人に対する「役員報酬の源泉徴収(会社員と同様に給料から天引き)」と「住民税」、そして会社の「法人税」もあります。

つまり、法人化1期目は以下の4つの税金の支払いがあるということです。法人化2期目以降は2〜4の3つの税金のみです。
※<>内は僕の場合の納税時期です。

  1. 【個人事業主時代に対する税金】前年度の所得に対する税金(所得税・住民税・事業税)<2015年度中に納税>
  2. 【法人化後の社長に対する税金】役員報酬を会社が毎月源泉徴収<2015年7月と2016年1月に納税>
  3. 【法人化後の社長に対する税金】住民税を会社が納税<2016年6月以降に納税>
  4. 【法人化後の会社に対する税金】法人税を会社が納税(決算月から2ヶ月以内に納税)

こんな感じで、いろんな税金が引かれてしまうので、たくさん稼いだからといってウェーイと無駄遣いをし過ぎると、後々、税金の支払いに困ることになります・・・。(僕は怖かったので、2015年はほとんど無駄遣いができませんでした…)

では、最初に「前年度(個人事業主時代)の所得に対する税金(所得税・住民税・事業税)」から説明します。

僕の場合だと、2014年に稼いだアフィリエイト報酬に対する税金で、2015年中に納税した税金です。

前年度(個人事業主時代)の所得に対する税金(所得税・住民税・事業税)

税金を課税される金額のことを「課税所得」と言います。

個人事業主(フリーランス)としてやっているアフィリエイターの場合、「アフィリエイト年間報酬(年間確定報酬)」から「経費」を引いた額が「所得金額」となります。

さらに、「所得金額」から「所得控除」を引いて「課税所得」が決まります。

 課税所得 = アフィリエイト年間報酬 – 経費 – 所得控除

この「課税所得」に対して、「所得税」「住民税」「事業税」の3つの税金が課税されます。

税金 税率 納税期間
所得税(国税) 課税所得に応じて5〜45%課税(控除あり) 2月16日〜3月15日の確定申告で納税
住民税(地方税) 課税所得の約10% 6月頭に納税通知書が届き、6月中に一括納税してもいいし、6月・8月・10月・翌年1月と4回に分けて納税してもいい。
事業税(地方税) アフィリエイトの場合は課税所得の5%
※課税所得が290万円以上の場合のみ課税(290万円控除)
8月と11月の2回に分けて納税

課税所得が1350万円くらいで3つの税金の合計額が500万円弱になります。

この3つの税金は個人事業主時代の稼ぎに対する税金なので、個人口座から引き出して払います。

2〜3月の所得税の確定申告でドドン(300万弱)と貯金が減り、6月の住民税の一括納税でドン(約135万)と貯金が減ります。さらに、8月と11月に事業税の支払い(約67万)があります。

確定申告が終わっても、住民税と事業税の支払い(約200万)が待っているので、しっかり貯金しておく必要があるというワケです。

人によっては、事業税は馴染みがないかもしれませんが、事業を行っている個人事業主に課税される税金です。(290万円控除あり)

個人事業主でも職種によっては事業税が課税されない職種もありますが、アフィリエイトは「第1種事業」の「代理業」「仲介業」「広告業」あたりに当たると思わます。(現状では地域によって解釈が違うようです)

参考:東京都主税局 – 個人事業税 – 法定業種と税率

ただし、290万円の控除があるので、アフィリエイト報酬が「課税所得」で290万円以下なら事業税は課税されません。

所得控除

アフィリエイト報酬から経費を引いた「所得金額」から「所得控除」を引くと「課税所得」が決まると書きましたが、「所得控除」には色々とあるのですが、代表的なものには以下のものがあります。

  • 基礎控除(38万円)
  • 扶養控除
  • 配偶者控除
  • 社会保険料控除
  • 生命保険料控除
  • 医療費控除
  • 小規模企業共済等掛金控除

参考:国税庁 – 所得金額から差し引かれる金額(所得控除)

「控除」は健康で文化的な最低限度の生活を送るための所得には課税しないという仕組みです。

独身の人よりも、結婚して配偶者や子供がいる人の方が控除額は大きくなり、そのぶん支払うべき税金も減ります。

養う人の数が多くなるほど生活費の負担も増えるので、控除される額も大きくなるということですね。

最後の「小規模企業共済等掛金控除」ですが、法人化する時に税理士から節税として「小規模企業共済」を勧められます。退職金制度みたいなものです。

掛け金は月1,000〜70,000円(年間84万円まで)なのですが、僕の場合は84万円を一括で払い込んでいます。(法人口座からではなく、個人口座から払います。)

この84万円全額が「所得控除」となるので、そのぶん払うべき税金が減るので節税になるというロジックのようです。

個人事業主や法人の役員なら加入できます。

参考:小規模企業共済 – 個人事業主や小規模企業の節税に最適な共済制度

所得税の税率

先ほど、所得税は「課税所得に応じて5〜45%課税(控除あり)」と書きましたが、2015年時点では以下のように7段階に区分されています。

◎平成27年(2015年)分 所得税の速算表
課税所得 税率 控除額
〜195万円 5% 0円
195〜330万円 10% 9万7500円
330〜695万円 20% 42万7500円
695〜900万円 23% 63万6000円
900〜1800万円 33% 153万6000円
1800〜4000万円 40% 279万6000円
4000万円〜 45% 479万6000円

参考:国税庁:所得税の税率

たとえば、課税所得(アフィリエイト年間報酬 – 経費 – 所得控除)が1000万円の人の場合、税率が33%で控除額は153万6000円となるので、所得税は176万4000円となります。(10,000,000 x 0.33 – 1,536,000 = 1,764,000)

「課税所得が4000万円以上になると所得税が45%も課税され、さらに住民税が10%課税されるので、合計で55%課税されることになり、半分以上は税金で持っていかれてしまう・・・」と言う人がいますが、実はこれは間違いです。(僕も最初は勘違いしていました。。)

というのも、「195万円までは税率5%」「195〜330万円までは税率10%」「330〜695万円までは20%」と低い所得部分の低い税率の恩恵は失わないようになっているからです。

図にすると、こんな感じです。

所得税の税率を図式

ピンクの部分の控除額が金額ごとにちゃんと存在しています。

なので、課税所得が1800万1000円だったとして、「このままでは所得税が40%も課税されてしまう・・・」と思い、1500円の本を買って経費にして税率を40%から33%に下げたとしても、実際の所得税はほとんど変わりません。差額はたったの565円です。

  • 1800万1000円の場合の所得税(税率40%):440万4400円(18001000 x 0.4 – 2796000 = 4404400)
  • 1799万9500円の場合の所得税(税率33%):440万3835円(17999500 x 0.33 – 1536000 = 4403835)
  • 所得税の差額:565円(4404400 – 4403835 = 565)

上の「平成27年(2015年)分 所得税の速算表」は「速算表」とあるように速算による税率なんですね。(※速算・・・てばやく計算すること)

では、「速算」ではなく「実際の所得税の税率」はどのくらいになるのか?

課税所得ごとに、所得税だけでなく住民税(10%)との合計税率も見ていきたいと思います。

◎「実際の所得税の税率」と「住民税との合計税率」
課税所得 所得税額 実際の所得税の税率 住民税との合計税率
500万円 57万2500円 11.45% 21.45%
750万円 108万9000円 14.52% 24.52%
1000万円 176万4000円 17.64% 27.64%
1500万円 341万4000円 22.76% 32.76%
1550万円 357万9000円 23.09% 33.09%
1600万円 374万4000円 23.4% 33.4%
1700万円 407万4000円 23.96% 33.96%
1800万円 440万4000円 24.46% 34.46%
2000万円 520万4000円 26.02% 36.02%
3000万円 920万4000円 30.68% 40.68%
4000万円 1320万4000円 33.01% 43.01%
5000万円 1770万4000円 35.408% 45.408%
1億円 4020万4000円 40.204% 50.204%
2億円 8520万4000円 42.602% 52.602%

課税所得が4000万円でも、所得税と住民税で43%なので、先ほどの「半分以上は税金で持っていかれてしまう」は違うことが分かります。

課税所得が1億円を超えれば、「税金で半分が持っていかれる」は成り立ちます。

課税所得が1550万円ほどで、「税金で3分の1持っていかれる」ようになります。(手元に3分の2は残る)

さて、ここまでは「前年度(個人事業主時代)の所得に対する税金(所得税・住民税・事業税)」のお話です。

「所得の種類」だと「事業所得」に課税される税金のお話です。

僕の場合だと2014年の個人事業主時代に稼いだ金額に対するものです。

法人化していないアフィリエイターなら、ここまでの話で終わりです。


<コーヒーブレイク1>富裕層に対する課税強化

ふぅ〜、疲れました。。

地頭が悪い僕はこの時点で頭がパンパンになってしまったので、ちょっとここで脱線したいと思います。コーヒーブレイクですねっ。

国の借金(赤字国債)が多いせいか、日本では2015年から本格的に富裕層に対する課税を強化をしてます。

  • 2015年1月:相続税の最高税率を50%から55%へ引き上げ
  • 2015年1月:相続税の基礎控除を縮小(「5000万円+1000万円×法定相続人数」から「3000万円+600万円×法定相続人数」へ)
  • 2015年1月:所得税の最高税率を40%から45%へ引き上げ
  • 2015年7月:出国税を導入(1億円超の有価証券を保有する人が海外移住する際に、株式の含み益などに課税)
  • 2016年1月:年収1200万円を超える給与(役員報酬)を対象に給与所得控除額を縮小
  • 2016年4月:月123万5000円を超える会社員などを対象に健康保険の標準報酬月額の最高額を引き上げ
  • 2016年4月:自営業者の国民年金保険料額が679円上がり1万6260円に
  • 2016年9月:会社員を対象に厚生年金保険料率が17.828%から18.182%へ引き上げ
  • 2017年1月:年収1000万円を超える給与(役員報酬)を対象に給与所得控除額を縮小

日本って年収1000万円以上の会社員って120万人ほどいるそうです。

日本で選挙権をもつ有権者の人口は約1億人なので、年収1000万円以上の会社員の比率は1.2%となります。少数派ですね。

少数派ということは、年収1000万円以上の会社員は選挙で影響が小さい人たちということです。

逆に、消費税のように国民全員に関係がある税金は選挙でも影響が大きくなります。(増税に対する反発が大きくなります。)

政治家は選挙で当選しなくてはいけないので、選挙で影響が少ない富裕層(少数派)に対して増税するという事情があるようです。

あとは、お金を持っていない人からは税金は取れないので、「取りやすいところから取る」という側面もあるようです。

税収を増やさなくてはいけないのは分かりますが、集めた税金の使い方にももっとシビアになって欲しいと思うのは僕だけでしょか・・・。

また、富裕層を狙い撃ちした過度な増税は、富裕層の働くモチベーションにも悪影響が出ているという問題も起こっているようです。


法人化後のお話〜役員報酬・源泉徴収・法人税

さて、ここからは法人化した後の「役員報酬(給与所得)」や「源泉徴収」の話になります。その後、「法人税」の話へと続きます。

ここからの税金の話は、僕の場合だと2015年に稼いだ金額に対するものです。(2014年末に法人化したので)

役員報酬額を決める

会社を作ると、自分の肩書を「代表取締役」などにするのですが、自分の会社から「代表取締役」に支払われる給料を「役員報酬」と言います。

社長に支払われる「役員報酬」と社員に支払われる「給料」の大きな違いは、「役員報酬」は期の途中で金額を変えられないことです。

ちなみに、会社って「1年目」「2年目」とは言わずに、「1期目」「2期目」と言います。

で、期の始まりを「期首」、期の終わりを「期末」と言います。

たとえば、会社設立日が4月中なら、4月が「期首」で3月が「期末」です。

つまり、「期首」に決めた役員報酬の額は「期末」まで変更できないということです。

アフィリエイトって報酬が不安定で、大きく増えることもあれば、大きく減ることもありますよね?

特に、少数のサイトに収益を依存している場合は、そのサイトが1つでも飛んでしまったら、大きく報酬が減ってしまいます。

でも、役員報酬は基本的に1年間は変えられないのです。

最初(期首)に「役員報酬は月100万円」って決めたら、仮に報酬が予定通り上がらなくても、その後1年間は毎月100万円を自分の役員報酬として支払わなくてはいけないのです。

なので、役員報酬の額を決めるのはけっこう迷います。。

自分の予定通り行けばいいですが、予定通り行かないのが人生です・・・。

そして、アフィリエイトは典型的なフロービジネスです。ストックビジネスのように毎月決まった額が入ってくるわけではないので、先が読めない不安定なビジネスです。。

ストックビジネスの教科書
ストックビジネスの教科書

僕の場合は、「年間3000万円、月間250万円確定させる2015年アフィリエイト戦略」で書いたように、2015年は月平均で250万円を目標としていました。

毎月250万円を確定させることを目標としましたが、これはあくまでも目標です。

この目標が達成できるかどうかは期首の段階では分かりません。。達成できるかもしれないし、達成できないかもしれない・・・。

なので、少し低めに「月平均200万円」と設定して、そこから「経費」や「会社の法人口座に残す金額」を考慮しながら役員報酬額を決めました。

1期目はなんとか乗り越えることができましたが、今考えると役員報酬額を決めるのってかなりギャンブルですよね。。

だって、アフィリエイトの場合、今年いくら稼げるなんて事前に分かりづらいですよね・・・?

すごく稼げるかもしれないし、一気に落ちるかもしれないし・・・。

サイトを作ってもアクセスが来るか分からない・・・アクセスが来ても売れるかどうか分からない・・・売れても承認されるかどうか分からない・・・こんな不確実性が高いビジネスです・・・。(もちろん、不確実性が高いぶん、伸びしろも青天井です。No Risk, No Return.)

そんな状況で、今年稼げる額を予測して、役員報酬を決めなくてはいけないのです。

だからこそ、法人口座への内部留保も大事だなと最近は思っています。内部留保がたくさんあれば役員報酬を強気に設定できますからね。

ちなみに、税法では1期目の役員報酬は3ヶ月間の検討の時間が認められているそうです。

なので、最初の2ヶ月を検討の時間にして、3ヶ月目から役員報酬を支払うといったこともできます。

たとえば、役員報酬が150万円だとすると、年間で1800万円になります。(150 x 12 = 1800)

でも、最初の2ヶ月は検討の時間で、残り10ヶ月で1800万円を払うとなると、3ヶ月目から毎月180万円の役員報酬を払うことになります。(1800 ÷ 10 = 180)

1期目はこういったこともできます。

でも、2〜3ヶ月間考えたとしても、1年間のアフィリエイト報酬を読むことは難しいですけどね。。

給与所得控除

「所得の種類」のところで説明したように、「役員報酬」は会社員の給料と同じ「給与所得」です。

「給与所得」の場合、個人事業主のように「経費」を引くことはできませんが、「給与所得控除」というものがあり、収入に応じて控除できる金額が決まります。

個人事業主には「給与所得控除」はないので、ある意味「給与所得控除は社長を含めた会社員の経費的な存在」とも言えます。

◎平成25年(2013年)分〜平成27年(2015年)分 給与所得控除
収入金額 給与所得控除額
〜180万円 収入金額 × 40%(最低65万円)
180万円〜360万円 収入金額 × 30% + 18万円
360万円〜660万円 収入金額 × 20% + 54万円
660万円〜1000万円 収入金額 × 10% + 120万円
1000万円〜1500万円 収入金額 × 5% + 170万円
1500万円〜 245万円(上限)

収入が増えれば増えるほど、控除されるパーセンテージが40%から5%へと減っていき、控除額の上限は245万円となっています。

給与所得(役員報酬や給料)が年1500万円の人でも年3000万円の人でも控除される金額は同じ245万円です。つまり、稼げば稼ぐほど、控除率は減っていきます。

さらに、「<コーヒーブレイク1>富裕層に対する課税強化」で触れたように、平成28年(2016年)から平成29年(2017年)にかけて、給与所得が1000万円を超える人を対象に、控除額が減っていくように税制が変更される予定です。

控除額が減るということは、そのぶん課税所得が増える、つまり税金が増えるということです。

課税所得が増えるということは、所得税だけでなく住民税(10%)も増えます。

つまり、年収1000万円以上の会社員や社長を狙い撃ちした増税という解釈ができます。

消費税増税のように分かりやすいものではないため「隠れ増税」と言う人もいます。

◎平成28年(2016年)分 給与所得控除
収入金額 給与所得控除額
〜180万円 収入金額 × 40%(最低65万円)
180万円〜360万円 収入金額 × 30% + 18万円
360万円〜660万円 収入金額 × 20% + 54万円
660万円〜1000万円 収入金額 × 10% + 120万円
1000万円〜1200万円 収入金額 × 5% + 170万円
1200万円〜 230万円(上限)
◎平成29年(2017年)分 給与所得控除
収入金額 給与所得控除額
〜180万円 収入金額 × 40%(最低65万円)
180万円〜360万円 収入金額 × 30% + 18万円
360万円〜660万円 収入金額 × 20% + 54万円
660万円〜1000万円 収入金額 × 10% + 120万円
1000万円〜 220万円(上限)

参考:国税庁 – 給与所得控除

事業所得と給与所得の課税所得の求め方の違い

事業所得(個人事業主)の場合、課税所得は以下のように求めました。

 課税所得 = 収入 – 経費 – 所得控除

給与所得(社長の役員報酬・会社員の給料)の場合、課税所得は以下のように求めます。

 課税所得 = 収入 – 給与所得控除 – 所得控除

ただし、「給与所得」の場合、自分で所得税を計算して確定申告をしたり、自分で住民税を納税したりしません。

なぜなら、日本では社長を含めた社員の税金は会社が徴収して納めることが義務となっているからです。

なので、会社は給料や役員報酬から所得税を天引きします。

これを「源泉徴収」と言います。

源泉徴収税額の求め方

「会社が源泉徴収をします」と言っても、僕みたいに社員を雇わずに一人でやっている場合は、法人口座から個人口座に自分で役員報酬を振込します。

その際、役員報酬から源泉徴収税額を引いた金額を振込します。

 法人口座から個人口座に振込する額 = 役員報酬 – 源泉徴収税額

源泉徴収税額は以下のページを見ながら決めます。

平成27年分 源泉徴収税額表(PDF)

この「源泉徴収税額表」は、今まで説明してきた「所得税の税率」「所得控除」「給与所得控除」等が加味されています。

ただし、源泉徴収はあくまでも概算なので、年末調整で正確な額と調整します。

たとえば、役員報酬が月150万円(年間1800万円)の場合、上の「平成27年分 源泉徴収税額表」の8ページ目を見ます。

源泉徴収税額表

「甲」と「乙」がありますが、通常は「甲」を見ます。

役員報酬が月150万円の場合、「1,250,000円」と「1,250,000円を超え1,740,000円に満たない金額」の2箇所を見ます。

「1,250,000円」の箇所では、扶養親族の数に応じて「0人」から「7人」までで選びます。僕は独身なので「0人」となるので、「1,250,000円」までの源泉徴収税額は「211,380円」となります。

125万円を超える分については、「150万円- 125万円 = 25万円」となるので、残りの「25万円」に「33.369%」を掛けます。

250,000 x 0.33369 = 83,422.5

端数は削除し、125万円から150万円までの25万円に対する源泉徴収税額は「83,422円」となります。

211,380円(〜125万円) + 83,422円(125〜150万円) = 294,802円

というわけで、役員報酬150万円に対する源泉徴収税額は「29万4802円」になります。

「役員報酬が150万円」で、「源泉徴収税額が29万4802円」なので、

1,500,000円 – 294,802円 = 1,205,198円

となり、実際に振り込む金額は「120万5198円」となるのですが、切りが悪いので「120万円」を振り込むということにします。(このあたりは年末調整で調整できるそうです)

というわけで、役員報酬を150万円と決めた場合は、毎月120万円を法人口座から個人口座に振り込むということになります。

僕の場合は、毎月15日に振り込むようにしています。というのも、ASPの入金日が15日が多いからです。

ちなみに、この源泉徴収税額表も毎年のように改正されています。

平成28年(2016年)の源泉徴収税額表で同じように「役員報酬150万円」で計算すると、「源泉徴収税額は29万9455円」となり、平成27年(2015年)に対して「4,653円アップ」しています。

やはり、国は個人の所得に関して少しずつ増税しているようですね。。

家賃や光熱費を社長が立て替えしている場合

僕のように、自宅兼オフィスで仕事をしている場合、自宅の家賃や光熱費も経費として計上できます。

家賃の按分率は仕事で使っている面積と時間などで総合的に決めるのですが、1LDKくらいの部屋だったら按分率50%が合理的と言えるラインのようです。

たとえば、家賃25万円だとしたら、経費として50%の12万5000円を計上します。

光熱費は毎月変動しますが、平均すると月1万円くらいなので、50%の5000円を経費として計上します。(実際の光熱費との差額は年末調整します。)

家賃(12万5000円)と光熱費(5000円)を足すと、経費は13万円となります。

これは社長である僕の個人口座から引き落とされているので、「社長が会社の経費を立て替えている」状態になるそうです。

なので、毎月の役員報酬支払額(先ほど「源泉徴収税額の求め方」で計算した120万円)にこの立て替えている分をプラスして支払います。

会社が社長に立て替えてもらっている経費を返金するということです。

120万円(役員報酬から源泉徴収税額を引いた額) + 13万円(社長が立て替えている経費) = 133万円

というわけで、このケースだと、法人口座から個人口座に役員報酬を振込する金額は133万円ということになります。

金額はあくまで例ですが、僕の場合はこんな感じでやっています。

自宅を法人契約できる場合は、それを社宅として社長に貸し出すという方法もあって、そっちの方が経費額を上げられるようです。詳しくは税理士に聞いてみて下さい。

源泉徴収税の納税は年2回

先ほど、「法人口座から個人口座に自分で役員報酬を振込しますが、役員報酬から源泉徴収税額を引いた額を振込する」と言いました。

源泉徴収税額を引くということは、源泉徴収税額が法人口座に残っているということです。

当然、税金なので会社は納税する必要があります。

納税日は先ほどの「平成27年分 源泉徴収税額表(PDF)」に書いています。

源泉徴収税額の納付日

僕の場合は、

  • 1月から6月までの分・・・7月10日
  • 7月から12月までの分・・・翌年の1月20日

と年に2回、法人口座から引き出して、最寄りの銀行に支払いに行きます。

これで、役員報酬と源泉徴収の話は終わりです。


<コーヒーブレイク2>日本でお金持ちになるためには・・・

ふぅ〜、やっぱり税金の話は難しいですね。。疲れちゃったので、またまたコーヒーブレイクです!

「コーヒー飲み過ぎだろっ!」ってツッコミはなしにして下さいね…笑

シンガポールで宿泊したホテルで飲んで以来、「Nespresso」にハマっちゃって、1日に3杯くらい飲んでいます・・・。コーヒージャンキーですね。。

ところで、「所得税の税率」のところで説明しましたが、日本で仕事を頑張って役員報酬を課税所得ベースで年間1億円とれたとしても、税金(所得税+住民税)で50.204%ほど持っていかれるので、手元に残るのは半分の5000万円ほどです。

一方、株式投資で1億円の含み益で出て、それを売却した場合、売却益に課税される税率は20.315%です。

つまり、約2000万円が税金で持っていかれ、約8000万円が手元に残るということになります。

同じ1億円だけど、仕事と投資では手元に残る金額が3000万円も違います。

ちなみに、保有株式の配当金に対する税率も20.315%です。

ということは、役員報酬をどんどん増やすよりも、会社を上場させて、配当金で収入をもらう方が税率は有利(=手元にたくさんお金が残る)ということです。

また、自分が保有している自社株式を売却したとしても、その売却益にかかる税率は20.315%です。(立場上、売却しずらいとは思いますが、役員報酬でもらうよりも株式でもらった方が税率は有利。もちろん、株価が下落するリスクもあり。)

こうやって見ていくと、日本で仕事を頑張ってスピーディーにお金持ちになる人って、会社を上場させた社長や役員なんじゃないかなぁ〜とか思ったのですが、どうなんでしょう?

仕事を頑張って役員報酬を増やしても、税金でかなり持って行かれてしまうので、なかなかお金って貯まらないですからね…

上場って「将来のさらなる成長のための資金集め」といった側面があると思いますが、実は役員報酬が高い社長や役員が税金の支払いに困っていて、だったら税率が低い配当金やキャピタルゲインで資産を構築した方がいいという側面もあるような気がしたのですが、どうなんでしょうか?

僕はマネーリテラシーが低いので実際のところはよく分かりませんが、ふとこんなことを思ってしまいました・・・。

ただ、アフィリエイトで上場って考えられませんが…

そもそも、ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダー)自体も今となっては投資家にとっては何の新しみもないありがちなビジネスモデルなので、どのASPの株価も現状では底ですからね…


法人税

さて、ここからは法人税についてです。ここはサクッといきます。

僕は法人化して初めて知ったのですが、法人税って会社の資本金が1億円を超えるか超えないかで税率が違うそうですね。

アフィリエイトで法人化した人のほとんどは、僕を含め資本金は1億円以下のはずです。(資本金1億円以上の会社は上場を目指している)

そして、資本金1億円以下の中小法人の場合、税率は以下の2つに分かれます。(平成26年〜27年の場合)

  • 所得金額のうち年800万円以下の部分:15%
  • 所得金額のうち年800万円超の部分:25.5%

2015年12月に、「2016年度税制改正大綱」で日本の法人税実効税率が32.11%から29.97%に下がると話題になりましたが、この法人税実効税率の話は資本金1億円を超える大企業に関係がある話のようです。

自由民主党 – 平成28年(2016年)度 税制改正大綱(PDF)

法人税実効税率とは「法人税」だけでなく、「法人住民税」と「法人事業税」を考慮したものです。

  • 法人税(国税):15%(800万円まで)
  • 法人住民税(地方税):約2.3%(法人税の15.5%)
  • 法人事業税(地方税):約4.8%~6.0%

資本金1億円以下の中小法人の場合、この3つの法人税を足すと、だいたい23%ほどになります。つまり、77%は手元に残るということです。

さらに、所得の額にかかわらず(たとえ赤字であったとしても)、必ず毎期発生する住民税が74,500円あるそうです。

なんだか、複雑ですね・・・。

僕は法人税の支払いはこれからなので、どれくらいの額になるのか現時点では分かっていません。

まぁ、僕みたいに一人でやっていて、役員報酬でそれなりの額までとっている場合は、役員報酬は会社の経費として計上するので、法人税に関しては個人の税金ほどシビアにはなっていません。

ただ、今の日本は法人税を下げて、所得税を上げる方向性なので、会社に残して、個人ではあまり取らないという方が利口なのかもしれませんが、どうなんでしょう??

また、法人3期目から消費税も発生します。消費税は今後10%に増税される予定なので、これもけっこう大きいですよね。

※追伸(2016年1月31日)

先日、決算を終え、法人税を支払ってきました。

支払った税金は以下の通りです。

  • 法人税(国税):14.99%
  • 地方法人税(国税):0.65%
  • 法人事業税(地方税):5.66%
  • 道府県民税(地方税):0.78%
  • 市町村民税(地方税):2.29%

法人税と一言で言っても、5種類もあるんですね。

「税引き前当期利益」に対する「法人税全部の割合」は「24.39%」でした。

というわけで、法人税に関しては「4分の1は税金で持っていかれ、4分の3は手元に残る」ということになります。

25%弱なので、「個人の所得税+住民税」に比べると、法人税の税率は低く感じますね。

ちなみに、アジアの法人税率は以下の通りです。(2014年時点)

  • スリランカ:10%
  • 香港:16.5%
  • 台湾:17%
  • シンガポール:17%
  • カンボジア:20%
  • マレーシア:22.5%
  • タイ:23%
  • 韓国:24%
  • ベトナム:25%
  • モンゴル:25%
  • 中国:25%
  • インドネシア:25%
  • ラオス:28%
  • ミャンマー:30%
  • フィリピン:30%
  • インド:30%
  • バングラデシュ:37.5%

参考:お金持ち入門 資産1億円を築く教科書

節税しすぎるとお金が貯まらない

税理士と面談した時に、とある税理士が「節税しすぎるとお金って貯まらないんだよね〜」と言っていたことが一番印象的でした。

ここまで読んできた人なら分かると思いますが、節税する(税金の額を減らす)には「控除を増やすか」「経費を増やすか」の2種類しかありません。

しかし、控除は自分の意思で増やせるものはほとんどありません。

独身で子供もいなければ、「扶養控除」「配偶者控除」もありませんからね。せいぜい、「生命保険料控除」や「小規模企業共済等掛金控除」くらいでしょうか。

一方、経費は自分の意思でいくらでも増やせます。外注記事をオーダーしたり、リスティング広告を出稿したりなどなど、経費を増やす手段は複数あります。

でも、経費を増やすということは、出費が増えるということなのでお金が貯まりません…(お金が残りません…)

たとえば、「課税所得が1000万円」の個人事業主の場合、「所得税は176万4000円」となります。

10,000,000 x 0.33 – 1,536,000 = 1,764,000

ということは、「課税所得」から「所得税」を引いた「手元の残る額は823万6000円」ということです。

10,000,000 – 1,764,000 = 8,236,000

ここで、経緯を500万円増やして、「課税所得を500万円」にすると、「所得税を57万2500円」と減らすことができます。

5,000,000 x 0.2 – 427,500 = 572,500

でも、「課税所得」から「所得税」を引いた「手元の残る額は442万7500円」と約半分に減ります。

5,000,000 – 572,500 = 4,427,500

ここまでの流れをまとめます。

  • 課税所得1000万円 → 所得税176万4000円 → 手元の残る額823万6000円
  • 節税のために経費を500万円増やして、課税所得を減らす。
  • 課税所得500万円 → 所得税57万2500円 → 手元の残る額442万7500円
  • 所得税を119万1500円も減らすことができたが、手元の残る額も380万8500円も減った。

このように、節税しすぎるとお金が貯まらない体質になっていきます・・・。

なので、僕は法人化してからムダな節税は一切しなくなりました。

個人事業主時代に「経費になるからいいか・・・」と契約していたり買っていたりしたものでも、今は必要ないと思ったものは全て切っています。

ムダな節税は一切しないというシンプルなスタイルになっています。

払う税金は増えますが、手元に残るお金も増えるので「よし」としています。


<コーヒーブレイク3>税理士に節税を期待しすぎない方がいいと思う

本日3度目のコーヒーブレイクです…

「さっき休んだばかりだろっ!」ってツッコミはなしにして下さいね…笑

音楽は僕が用意するので、コーヒーは自分で用意して下さいね!

僕は税理士紹介サイトで税理士を探した時に、「節税に強い税理士」という条件を入れて募集したのですが、今となっては税理士に節税を期待しすぎない方がいいと思っています。

そもそも、税理士の仕事は税務署に税金に納めることです。

経営者がごまかさないように、きっちり税金額を計算して納税することが税理士の本来の仕事です。

税理士免許の合格・不合格は国税庁が行います。

国税庁は自分で徴税してられないので、免許を与えた者に納税業務を代行してもらいます。

なので、節税業務ではなく納税業務が税理士の本来の勤めです。

よく「節税に強い」と言っている税理士事務所がありますが、それは本人がそう言っているのであって、それが経費になるかどうかの最終ジャッジは税理士にはできません。税務署や税法がします。

もちろん、税務調査で一緒になって戦ってくれる税理士かもしれませんが、「一緒に戦ってくれたこと」と「経費として認められるかどうか」に相関関係はありません。なるかもしれないし、ならないかもしれない。

経費には白と黒の間のグレーゾーンが多く存在します。

経費になるかどうかは合理的かどうかです。

その経費が将来の会社の業績アップに良い影響を与えるなら、それを経費として計上することは合理的判断と言えます。

なので、税理士に節税を頼りすぎるのではなく、経営者自身がきちんと合理的説明ができないといけないと思っています。

「なぜこれが経費になるのか?」
「これを経費として計上することによって、今後どんな影響があるのか?」

僕の顧問税理士も節税にはあまり協力的ではありません。でも、それでいいと思っています。それが税理士の本来あるべき姿だと思っているので。

大切なことは、経営者である自分自身が合理的説明ができるかどうかだと僕は思っています。


僕が税金を勉強した本

僕は法人化してから、税金に関する本をいくつか読んで勉強しました。

これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール 改訂新版2版
これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール 改訂新版2版

知って得する税金の本: 賢く、上手に節税できる120の方法 (知的生きかた文庫)
知って得する税金の本: 賢く、上手に節税できる120の方法 (知的生きかた文庫)

日本の税金 新版 (岩波新書)
日本の税金 新版 (岩波新書)

まずは、税金についての基本を勉強するために、上の3冊の本を読みました。

起業5年目までに知らないと損する 節税のキホン
起業5年目までに知らないと損する 節税のキホン

それから、題名につられてこの本を買いました。損したくなかったので・・・。

でも、この本はアフィリエイトで法人化した人は読む必要はないですね。。

ただ、題名の付け方は参考になるかもしれません。

儲かる会社をつくるには赤字決算にしなさい—会社にお金を残す32のコツ
儲かる会社をつくるには赤字決算にしなさい---会社にお金を残す32のコツ

さらに、題名につられてこの本を読みました。

この本も、アフィリエイトで法人化した人は読む必要はないと思いますが、学べる部分も多々ありました。

特に、税理士についてや税務調査に関するところは「へぇ〜」って感じでしたね。

経費で落ちるレシート・落ちないレシート
経費で落ちるレシート・落ちないレシート

経費に関しては、この本がざっくばらんな会話調で分かりやすかったです。

顧問税理士がいない個人事業主や兼業アフィリエイターは読んでおいて損はないと思われます。

ホントは教えたくない資産運用のカラクリ 投資と税金篇 2016
ホントは教えたくない資産運用のカラクリ 投資と税金篇 2016

たまたた本屋で手にとったのですが、この本の「第2章 15分で分かる日本の税制」という部分が勉強になりました。

投資家向けの本ですが、「へぇ〜、利口な人は税金をこうやって見ているのね!」って感じでした。ただ、アフィリエイターにはあまり関係ないかもしれませんが。

ちなみに、僕にとって「読書の時間」は「筋トレの時間」でもあります。

腹筋やスクワットしながら読書していますからね…笑

今のマンションに引っ越してから、ダンベルとフラットベンチを買ったので、いろんな部位を鍛えながら本を読んでいます。

2016年に達成したいことに1つに、「腹筋をバキバキに割る」があるので、先日、腹筋に特化した筋トレ教材を新たに買ってしまいました…

まぁ、今でもお腹に力をグッと入れればそこそこ割れるのですが、デフォルトで割れてるくらいを目指したいんですよね。

海外のホテルのプールで女子の目を釘付けにできるくらいに…笑

あと、本ではないですが、国税庁の「税の学習コーナー」は税金について分かりやすく勉強できますよ。

税制を知ることは、その国を知ること

税制というのは国によって様々なので、「税制を知るということは、その国について知る」と言っても過言ではないと思います。

なぜなら、税制は生活のあらゆるところに影響を与えるからです。

僕は2014年までは、アフィリエイトで稼ぐことだけを考えてやってきました。

しかし、自分がそれなりの額の税金を払うようになり、考えが変わりました。

そもそも、「アフィリエイトでたくさん稼ぐ」をもっと具体的に言うと、「アフィリエイトでたくさん稼いで自分が使えるお金を増やす = 手元に残るお金を増やす」ということになります。(もちろん、手元に残ったお金の使い途がその後に続きますが、それはここでは割愛します。)

でも、稼いだお金には税金がかかります。(税金はその国で暮らしていくための会費みたいなもの)

「手元に残るお金を増やす」がゴールなら、このゴールまでの課程には必ず「税金」という壁が存在します。

手元に残るお金 = アフィリエイト報酬 – 税金

なので、ゴールを達成するためには、税金について知ることは避けられないと思いました。

そして、日本の税制だけでなく、他国の税制も知ることによって、さらに日本という国について知ることができます。

なぜなら、他者と比較して初めて浮かび上がるポイントがあるからです。

たとえば、日本人では住民税(住民がそれぞれ住んでいる都道府県や市区町村に納める税金)は10%ですが、世界には住民税がない国が普通に存在します。(シンガポール・香港・マレーシア・オーストラリア・タイ・フィリピンなど)

というか、「地方税」という概念自体がない国もあるようです。(日本では所得税は国税、住民税と事業税は地方税。)

日本では最高税率が55%にアップした相続税ですが、相続税がない国もあります。(シンガポール・香港・マレーシア・オーストラリア・カナダ・メキシコ・ノルウェー・スウェーデン・ポルトガルなど)

日本では株の売却益には20.315%の税金かかりますが、キャピタルゲイン課税が無税の国もあります。(シンガポール・香港・マレーシア・ニュージーランドなど)

このように、日本の税金だけでなく、他国の税制と比較することにより、日本の税制を客観的に見ることができるようになります。

視野は狭いより広い方がいいので、今後は日本だけでなく世界の税制についても学んでいきたいと思っています!

というわけで、この記事で「税金・税理士 3部作」を完了したいと思います。新年早々、長い記事になっちゃってゴメンナサイ…

  1. 税理士紹介サイトを4社使って7人の税理士と面談した感想と節税対策
  2. 税理士乗り換え体験談、僕が税理士を変更した理由と法人化1年目にかかる費用
  3. 法人1期目の個人の税金(所得税・住民税・事業税)と役員報酬・源泉徴収・法人税について ←今回の記事

ちょうど1年前に「2015年 新年 2部作」を書きました。久しぶりに読みましたが、けっこういいこと書いています…自分で言うのもなんですが…笑

  1. アフィリエイト成功のカギ(11)アウトプットに対する執念、時間・お金の投資はサイトが増えることにする。
  2. アフィリエイト成功のカギ(12)やらないことを決める、「選択」とは「辞めることを選ぶ」こと

そして、2015年9月に「2015年<タイガー流>アフィリエイト戦略 4部作」を書きました。

  1. 年間3000万円、月間250万円確定させる2015年アフィリエイト戦略
  2. 戦略1)やらないことを決める、徹底的な引き算的発想でムダをなくす
  3. 戦略2)儲からない広告主をリストラし、承認率を高め、既存サイトの成約率を上げる。
  4. 戦略3)特別単価交渉で確定額を8倍にして、一気に報酬を伸ばす。

当サイトの「具体的なアフィリエイトノウハウが書いてあってアクセスが多い記事 3部作」は以下の3つです。

  1. アフィリエイト初心者が最短で結果を出すためのサイト作成手順
  2. ペラサイトで稼ぐアフィリエイトサイトの作り方、キーワードの選び方
  3. レントラックスがアフィリエイト初心者におすすめASPである3つの理由

では、今年も産みの苦しみから逃げず、少しでも多くの価値を提供できるように、アフィリエイトをお互い頑張りましょう!

・・・リングの上はすべて現実・・・

成り上がりアフィリエイト

Pocket
LINEで送る

2 thoughts on “法人1期目の個人の税金(所得税・住民税・事業税)と役員報酬・源泉徴収・法人税について

  1. 凄いですね。物が売れない時代にアフィリエイターですか。
    僕のアフィリエイト会社は10期で今のアフィリエイト収入は年間10万円以下です。
    そして、僕の資産は0円から6億円にまでなりました。
    アフィリエイトなんて税金が高くて日本ではやってられなかったのが10万円にまで収入が落ちた一番の原因ですが、やはりモノが売れないのが致命的でしたね。

    ちなみにアフィリエイトサイトを作り始めて数ヶ月で月収500万になりました。
    それでも、10年続けて手元に残るのは5億ってところでしょう。
    そう考えると資産運用のほうにシフトするしかありませんでした。
    昔はグーグルとヤフーとの戦いでしたよ。
    これからはビッグテータとか人口知能とかで、つまらんアフィリエイトサイトは更に駆逐されるでしょうね。僕みたいに。

    返信
    1. タイガー aka 成り上がりアフィリエイター 投稿作成者

      あさん

      資産6億ってすごいですね!

      僕なんて資産と呼べるものは何ひとつ持っていません。。

      そこまで行くまでの話をぜひ聞いてみたいものです。

      また、よかったらコメント下さい!

      返信

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

※※※コメントを入れる前に必ず「コメント欄の方針」を読んで下さい。※※※